確定申告分の住民税、普通徴収にしたけど特別徴収になっている件。

住民税についてはこれまでにも何度か書いている。

ふるさと納税の効果と、言わなくていいことを職場で言ってしまった。

ふるさと納税の効果と、やっぱり副収入の住民税を特別徴収にしてしまってる。 

よく「副業分の住民税は普通徴収にしておけば職場にばれない」というけど、まあ、私の確定申告分だと、正直特別徴収にしても違和感ない。事業所用の一覧には、年間の合計徴収額と月額が載っているのみなので、詳細までは分からず、不自然に金額がはね上がらない限り分からない。

去年までの数年間、確定申告時にあまり意識していなくて特別徴収になっていた。「普通徴収にした気もするけど、チェック入れ忘れたっけな?」ぐらいの感覚でいた。

でも今年の申告時に、なんとなく「試しに今年こそは普通徴収にしてみよう」と思って、確実に普通徴収にチェックを入れた。それなのに、今年の特別徴収税額の決定通知書を見たところ…

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ん?「その他の所得」「先物取引」(FX分がここに載る)に金額が載っている。普通徴収でも記載だけはされるのかなーと思いつつ、気になって、裏面の「税額の計算方法」を見ながら税額を計算したところ、なんかはっきりしないが、特別徴収になっているっぽい。

え?なんで?

金額が微妙に合わないのも気になって、税務課に電話して聞いてみた。金額が合わないと思ったのは、総所得の税率と先物取引の税率が違うからだった。あ、そりゃそうか。そして、確認すると、やっぱり全額特別徴収になっていた。

「確定申告分は普通徴収にしたはずなんですけど…」と言ってみたところ、「税額控除をするにあたって、合算になってしまって特別徴収になる」というような説明で、そのときは「ふむふむ、確定申告分の額が少ないから仕方ないのかな」と思って「分かりましたー」と電話を切ったけど、今改めて考えたら、ふるさと納税で申告する以上、確定申告分の金額が多かろうと特別徴収になっちゃうってこと???

はぁ分からん。

まあFXの利益が跳ね上がることはないだろうからいいかー、で済ますことにした。そういう、うきうきした心配が出てきたときに考えよう。